東京地方裁判所 昭和44年(借チ)1039号 決定
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔決定理由〕本件改築許可に伴い、借地法第七条の趣旨に鑑み、借地期間を改築の時から約二〇年となる様に残存期間を二年間延長し、昭和六五年五月三一日までに変更する。
2 右借地期間の変更により、相手方は借地の返還を一応期待し得る時期が延長され、これによつて不利益を受けるものと認められるので、これに対し、利益の衡平を図るため申立人から相手方に対する財産上の給付を命ずることが相当と認められる。その額について鑑定委員会は、本件借地の更地価格を五二〇万円3.3平方米あたり一三万円)と評定した上、未だ成熟した慣行とは言い難いが、巷間増改築承諾料名義で更地価格の一ないし五%程度の金額が借地人から地主に支払われる例があること等を参考とし、その他本件における諸般の事情を参酌して一〇万円を相当としている。当裁判所は右意見を参考とし、本件について、借地期間二〇年延長について更地価格の五%の割合による金額を給付させることを相当と考えるので、前記のとおり本件においては借地期間を二年延長するものであるから、前記鑑定委員会の意見による本件借地の更地価格五二〇万円の五%、二六万円の二〇分の二にあたる二万六、〇〇〇円を財産上の給付額とする。
(白石悦穂)
現存建物および改築の内容
一、現存建物
木造瓦葺二階建居宅 一階53.95平方米
二階三一平方米
二、改築の内容
右建物をとりこわし、次の建物を建築する。
木造スレート瓦葺二階建店舗兼居宅一、二階とも77.76平方米